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代理店契約で決めておくこと|トラブルを防ぐ契約書のチェックポイント
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この記事の結論
代理店契約では、報酬の条件、業務の範囲、販売エリアや競合品の扱い、契約期間と解約の条件を、書面で決めておくことが大切です。あいまいなまま始めると、報酬や顧客の扱いでトラブルになりやすくなります。
代理店との取引は、多くの場合「販売代理店契約」や「業務委託契約」の形で結びます。企業と代理店の両方が安心して続けられるよう、次の項目を書面で決めておきましょう。
報酬
- 報酬が発生する条件(契約時・入金確認後・開通後など)
- 金額や割合、継続報酬の期間
- 解約や返金があったときの扱い
- 締め日と支払日、支払いの方法
業務の範囲
- 代理店が行うこと(お客さんの紹介・説明・契約の手続きなど)
- 企業が行うこと(説明資料の提供・研修・契約後のサポートなど)
- 使ってよい会社名・ロゴ・資料の範囲
販売のルール
- 販売エリアや、担当するお客さんの範囲(独占かどうか)
- 競合する商品を同時に扱ってよいか
- 広告や勧誘のしかたで守ること
期間と終わり方
- 契約期間と、自動で更新するかどうか
- 途中でやめるときの手続きと、事前の連絡の期間
- 契約が終わったあとの報酬(継続報酬)の扱い
あわせて気をつけたいこと
- 代理店に費用の負担を求める場合は、特定商取引法などの決まりに当てはまらないかを確認する
- 個別の契約内容は、弁護士などの専門家に相談するのが安心です
ダイリンクでは、企業と代理店がサイト内のメッセージで条件を確かめてから、契約に進めます。
よくある質問
- Q. 代理店契約と業務委託契約は違うものですか?
- 代理店との取引を業務委託契約の形で結ぶことはよくあります。呼び方よりも、報酬・業務の範囲・期間などの中身を、書面で決めておくことが大切です。
- Q. 契約書は必ず作る必要がありますか?
- 口頭でも契約は成り立ちますが、報酬や解約の条件でもめないよう、書面で残しておくことをおすすめします。
